2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
現在、宮崎県において環境影響評価を進めているところであり、来年度からは都市計画手続に着手する予定としており、国土交通省は事業者として協力してまいります。 事業着手後の早期完成に向けまして、地元の理解と協力が得られるよう、地元説明会等を通じて事業の効果を丁寧に説明するなど、宮崎県と宮崎市とも連携を図りながら取り組んでまいりたいと思います。
現在、宮崎県において環境影響評価を進めているところであり、来年度からは都市計画手続に着手する予定としており、国土交通省は事業者として協力してまいります。 事業着手後の早期完成に向けまして、地元の理解と協力が得られるよう、地元説明会等を通じて事業の効果を丁寧に説明するなど、宮崎県と宮崎市とも連携を図りながら取り組んでまいりたいと思います。
今後、速やかに地域への意見聴取を実施し、その結果を踏まえ、三つの案から対策案を絞り込み、都市計画手続を経て早期に事業着手できるよう、浜松市とも連携を図りながら取り組んでまいります。
したがいまして、それぞれの基本構想の事業の性格に即して適切な形で意向の確認をする必要があるというふうに考えてございまして、そういう意味で、事業の主体が先ほど例示いたしましたような個人データそのものを取り扱うようなものであれば個人の同意の束が必要だと思いますし、それが都市計画手続のようなものであれば、それは都市計画手続のようなことをきちっと踏んできたものであるかどうかということになろうかと思いますし、
国家戦略特区は、岩盤規制改革の突破口として、企業による農地取得などの農業改革や、都市公園内での保育園設置の特例による待機児童対策、都市計画手続や航空法の高さ制限の特例による都市再生など、これまで長年にわたって実現できなかった規制改革を実現することで、地方創生や経済成長に大きく寄与しています。
この計画段階評価手続におきましては、地域の意見聴取等を行いながら概略ルート、構造を決定した後、都市計画手続、環境アセスメントの手続を進めることとなります。 いずれにいたしましても、宮城県、仙台市等と連携し、できるだけ早期に計画の具体化が図られるよう調査、検討を進めてまいります。
これを受けまして、国道百十六号吉田バイパスの都市計画手続の再開に向けまして、平成二十八年二月より昨年の十二月までに、国、新潟県と燕市の実務者による打合せをこれまでに六回実施し、車線数や構造について一定の合意を得たところでございます。
また、阿南安芸自動車道の牟岐—野根間、約二十四キロございますが、都市計画手続中など、事業化に向けての必要な準備を行っているところでございます。
いずれにいたしましても、一般的に、バイパス等の道路は、計画段階評価や都市計画手続、環境アセスメント、新規事業採択時評価といった段階を整備までに経ることとしております。 これらの段階の中で地域の方々の御意見を伺うとともに厳格な評価を実施した上で、整備について判断することとなるわけでございます。
○政府参考人(栗田卓也君) 民間都市再生事業の実施に当たりまして、それに先立ちます都市計画手続、それらの中で住民等との合意形成が丁寧に行われる、これは大事なことですし、また当然のことと考えております。この大臣認定もそれを前提として行われるものでありまして、認定に当たっては、住民説明会の開催状況等に関する書類の提出を求めておるところでございます。
○浜田副大臣 この一団地復興再生拠点事業を実施に移すためには、御指摘のとおり、都市計画手続を初め、自治体において計画策定に係る業務や所定の手続を進める必要がございますが、一方、被災自治体において、それらの法的手続のノウハウに乏しい場合や専門的な人材の不足等により円滑に業務が進むかどうか懸念を持たれていることは我々も承知をしております。
○小関政府参考人 重複する部分がございますけれども、都市計画決定を道府県、政令市、いずれが行う場合であっても、地域全体、都市構造全体を考えて適切な都市計画をするということが重要であるというのはそのとおりでございますし、都市計画手続につきましては、特別区が設置された場合は、さまざまな手続はもちろんございます。それに従ってやっていただくということになります。
また、都市計画法がございますが、これは平成十八年に、大規模集客施設の立地に当たって都市計画手続を経ることとする等の改正を行ってまいりました。しかしながら、現状、御指摘のように、県庁所在都市の人口などにつきましても、従来想定していたよりも急激な減少が見込まれるなど、より厳しいということになっております。
このように厳格な規制措置であることから、御指摘のように、居住調整区域の設定は、都市計画手続にのっとって行うものであり、居住誘導区域の設定よりも困難となることが予想されます。 このため、居住調整区域を設定した市町村に対する支援措置の重点化等についても、今後の本制度の運用状況を見つつ、検討してまいりたいと思っております。
ただし、防災集団移転促進事業であっても、委員既に御案内だと思いますが、一定の場合には、都市計画手続を経ることで収用適格が付与されます。具体的には、戸数が五十戸以上の場合、これは都市計画法上の一団地の住宅施設ということになって、都市計画決定をして、都市計画事業の認可を受けることで収用することが可能ということになります。
○坂井大臣政務官 平成十八年の都市計画法では、大規模集客施設について立地可能な用途地域を限定した上で、立地しようとする場合は地区計画を策定するなど、都市計画手続を経ることにより地域の判断を反映した適正な立地を確保する等の都市計画制度の充実を図ってまいりまして、大規模集客施設について、改正法施行後は立地件数が減少するとともに、商業地域等への立地割合が増加するなど、地域の判断を反映した大規模集客施設の適正
そして、既存の都市計画手続について、標準処理期間を法律に明記すべきではありませんか。答弁を求めます。 農業について伺います。 農業への信用保証制度の適用とありますが、農業の信用リスクをどのようにして計量するのですか。猛暑や大雨等の未曽有の気象現象が頻発する昨今、その非期待損失を算出する手法は確立しているのですか。
○羽田国務大臣 都市機能が集約されたコンパクトなまちづくりを進める観点から、平成十八年に、都市計画法等を改正し、大規模集客施設の立地に当たって都市計画手続を経ることとする等の措置を講じたところであります。その結果、都市計画手続を経ることとされたエリアへの立地件数は減少している、こういうふうに考えております。
ただ、これについては、今後、都市計画手続を経て、海に面した憩いの場の整備であったりとか、整備をした後には地元のイベント等に活用していくということになっているんですが、地元の、NPO渡し場かもめ会という、この地域で活動されているNPO、それから地元の芳川町内会からは、この埋立地をできるだけ早く使わせてほしいという御要望をいただいております。
また、都市計画手続の過程におきまして、千代田区の景観まちづくり審議会、東京都の条例に基づく環境アセスメントの説明会や、東京都が行われました都民の意見を聴く会の開催、東京都の都市計画審議会等での議論を行うなど、幅広い議論を踏まえまして計画を進めてきたところでございます。 このように歴史的な建築物としての保存、景観等への配慮をできる限り行っておりますので、何とぞ御理解を賜りたいと存じます。
今後は、いただいた提言を踏まえまして、都市計画手続の着手に向けた調整を速やかに進めてまいりたいと思います。 それと並行して、おっしゃいますように、環境への配慮でありますとか、あるいはどういう事業手法で、どういう役割分担でやるかということを関係自治体と詰めていく必要がありますので、一生懸命その辺もやってまいりたいと考えております。
このため、今御指摘の法律に基づく都市計画手続の円滑化、セカンドハウスに対する固定資産税等の減免、住宅金融公庫融資による支援、さらには、地域住宅交付金や、住宅市街地基盤整備事業等による農山村地域や都市近郊等における優良な住宅の建設の促進を図るとともに、インターネットを通じた地方都市や農山漁村地域の空き家情報の提供により、UIJターンや二地域居住の推進に努めてきたところでございます。
このように、結果としてこの都市計画法第三十四条十号イの基準が広域的都市機能の拡散を後押ししている面が見受けられる、こういったことから、今回の都計法の改正によりまして本基準を廃止することとし、今後は地区計画に適合することにより許可を可能とする基準に一本化する、そういうことで大規模開発について都市計画手続を通じた地域の判断を要するということとしたものでございます。